就労継続支援B型事業所を利用できる対象者の要件

2022.8.24 ニュース

就労継続支援B型は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害も含む)や難病などがあり、主治医から事業所の利用の了解がされた方のうち、指定された要件に当てはまる方が対象者となっています。

就労継続支援B型事業所を利用できる対象者の要件

就労継続支援B型事業所を利用できる対象者は、下記のいずれかに当てはまる方です。

  • 就労経験があり、年齢や体力の面で、一般企業に雇用されることが困難になった方
  • 50歳以上の方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面の課題が把握されていてが行われていて、かつ就労継続支援B型事業所を利用する方が適切だと判断された方

 

就労継続支援B型は、たとえば、特別支援学校卒業直後に利用することはできません。

 

上記要件に記したように、一度就労経験をするか、就労移行支援事業所を利用するかなど、条件が定められています。

 

ただし、B型事業所の利用については、臨機応変に対応される部分もあり、お住まいの自治体によっても、若干要件が異なることがあります。

 

まずは「B型事業所の利用が自分に向いているのか?」主治医に相談するところから始め、具体的な要件については、直接自治体の窓口(障害福祉課など)に相談しましょう。